(趣旨)
第1条 この細則は,大阪教育大学情報処理センター規程第15条の規定に基づき,情報処理センター(以下「センター」という。)の利用に関し,大阪教育大学(以下「本学」という)における研究・教育を支援し,センターの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
2 キャンパスネットワーク等の利用については,別に定める。
(利用目的)
第2条 センターの利用目的は,次に該当するものに限る。
(1)研究利用:本学の研究又は卒業研究等に関わってセンターを利用するもの
(2)教育利用:本学の教育に関わってセンターを利用するもの
(3)業務利用:本学の研究・教育を支援するための業務に利用するもの
(4)卒業生利用:本学の卒業生が就職活動等のために利用するもの
(5)プロジェクト利用:学内プロジェクト及び学会等必要な業務のために利用するもの
(6)特別利用:前五号以外の目的でセンター長が認めたもの
(利用手続等)
第3条 センターを利用しようとする者は,申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 本学の非常勤講師,共同研究者及びこれらに準ずる者等が利用しようとする場合は,本学の役員,職員又はこれらに準ずる者の同意を得なければならない。
3 第1項に規定する申請書については,別に定める。
4 利用手続の詳細については,次のとおりとする。
利用目的 | 利用資格者 | 申請時期 | 利用資格の有効期間 | 承認の有効期限 |
研究利用 | 本学の役員,教育職員及びこれらに準ずる者 | 採用時 | 在職期間(退職した場合は,一定の猶予期間内の資格の継続を認める。) | 利用資格の有効期限と同じ |
本学の共同研究者及びこれらに準ずる者 | 随時 | 在職期間(退職した場合は,一定の猶予期間内の資格の継続を認める。) | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
本学の学部学生,大学院学生及びこれらに準ずる者
| 随時 | 在籍期間 | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
教育利用 | 本学の役員,職員及びこれらに準ずる者 | 採用時 | 在職期間(退職した場合は,一定の猶予期間内の資格の継続を認める。) | 利用資格の有効期限と同じ |
本学の非常勤講師,共同研究者及びこれらに準ずる者 | 随時 | 在職期間(退職した場合は,一定の猶予期間内の資格の継続を認める。) | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
本学の学部学生,大学院学生及びこれらに準ずる者 | 入学した事実をもって,申請及び承認がなされたものとする。 | 在籍期間 | 利用資格の有効期限と同じ |
業務利用 | 本学の事務系職員及びこれらに準ずる者 | 随時 | 在職期間 | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
卒業生 利用 | 本学の卒業生 | 随時 | センター長が認めた期間 | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
プロジェクト利用 | 本学の役員,教育職員及びこれらに準ずる者 | 随時 | センター長が認めた期間 | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
特別利用 | センター長が認めた者 | 随時 | センター長が認めた期間 | 申請年度(当該年度を超えて利用する場合は,更新の手続が必要) |
※「一定の猶予期間」については,別に定める。
5 更新手続が必要な場合については,第1項及び第2項の規定を準用する。
(利用日及び時間)
第4条 センターの利用については,土曜日,日曜日,国民の祝日,年末年始の休業日及びセンターの指定する特定の日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし,授業における利用については,その授業の開始時間から終了時間までとする。また,水曜日の午後はシステムの保守・点検のため,利用を制限することがある。なお,天王寺分室の利用日及び時間は,別に定める。
(センター実習室の利用)
第5条 センター実習室の利用については,次に掲げるとおりとする。
(1)センター実習室を利用する際は,申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
(2)センター実習室の授業における利用割当は,センターが実施する調査に基づいて各授業の担当責任者の間で調整し,前項に規定する申請書の提出をもって確定するものとする。
(3)通常の授業以外の実習室利用申請は,当該年度の授業時間割の調整後に受付を開始する。
(4)天王寺情報処理演習室及び天王寺情報処理自習室の利用に関わる事項は,前三号に準じて天王寺分室長が決定する。
2 前項第1号に規定する申請書については,別に定める。
(研究利用室の利用)
第6条 研究利用室の利用手続については,センターが別に定める。
(オープン利用室の利用)
第7条 オープン利用室の利用手続については,センターが別に定める。
(オープン配置端末他の利用)
第8条 オープン配置端末,貸出端末,オープンスペース及び無線LANの利用時間並びに利用手続については,センターが別に定める。
(利用経費の負担)
第9条 研究利用を目的とした利用については,研究利用に係る利用負担金として,次の利用経費を負担しなければならない。
前年度の利用実績に基づき1アカウント当たり1会計年度 1,000円
2 前項の規定にかかわらず,情報処理センター兼任教員等は,利用経費の支払を免除するものとする。
3 第1項に定めるもののほか,利用負担金が必要なものについては,別に定める。
(利用負担金の支払方法等)
第10条 利用負担金は,原則として,利用者が支払うものとする。ただし,次の各号に該当する場合は,利用者は,利用負担金を支払う者の承認を受けなければならない。
(1)利用者が本学職員以外の場合
(2)利用者が予算責任者とならない予算から支払う場合
(3)その他,利用者以外の者が支払う場合
2 利用負担金の支払は,センターへの予算振替又は予算執行振替をもって行う。
(損害賠償責任)
第11条 利用者が,故意又は過失により,センターに損害を与えた場合は,その損害を賠償する責任を負うことがある。
(禁止行為)
第12条 キャンパスネットワーク等の利用を含むセンターの利用にあたり,次の各号に掲げる行為は禁止する。
(1)自らのユーザID及びパスワードを貸与,販売又は譲渡等により,他の利用者又は第三者に使用させる行為
(2)他の利用者のユーザID及びパスワードを不正に使用する行為
(3)他人を詐称する行為
(4)センターの不正な利用又はそれを助ける行為
(5)営利を目的とした行為
(6)本学,他の利用者又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)本学,他の利用者又は第三者を誹謗し,中傷し又は名誉若しくは信用を傷つける行為
(8)本学,他の利用者又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為
(9)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(10)自らの管理下にある情報以外の情報を改ざんし,又は消去する行為
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し,掲載し,又は書き込む行為
(12)計算機資源を不当に占有し,又は浪費する行為
(13)無限連鎖講を開設し,又はこれを勧誘する行為
(14)他の利用者若しくは第三者に対し,無断で広告,宣伝若しくは勧誘等の電子メールを送信する行為又は他の利用者若しくは第三者が嫌悪感を抱く嫌がらせメール等を送信する行為
(15)わいせつ等不適切な内容の画像又は文書等を送信し,又は掲載する行為
(16)本学,他の利用者又は第三者の設備等の利用又は運営に支障を与える行為
(17)公職選挙法又はその他法令若しくは条例において定めのある選挙運動に相当する行為
(18)事実に反する情報又は意味のない情報を故意に送信し,又は掲載する行為
(19)その他法令,社会慣行又は公序良俗に反する行為
(20)その他センターの運営を妨げる行為
(21)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
(利用資格の制限と停止)
第13条 センターは,利用者が次のいずれかに該当する場合は,当該利用者によるセンターの利用を停止することができる。
(1)前条に該当する行為があった場合又はそのおそれがある場合
(2)この利用細則の義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合
(3)適正利用のための指導に従わない場合
2 センターは,前項の規定により,センターの利用を停止する場合は,あらかじめその理由及び解除する条件を利用者に通知する。ただし,緊急かつやむを得ない場合は,この限りではない。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,情報処理センター運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この細則は,平成17年10月20日から施行する。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年11月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成22年3月8日から施行する。
附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成30年1月1日から施行する。