(設置)
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)初等教育課程に初等教育課程副主事を,教員養成課程に教員養成課程副主事を,教育協働学科に教育協働学科副主事(以下「副主事」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 副主事は,初等教育課程長,教員養成課程長及び教育協働学科長(以下「課程長等」という。)を補佐し,必要な業務を行う。
(任命)
第3条 副主事は,教授会を構成する主担当教授のうちから課程長等が指名し,学長が任命する。
2 副主事は,それぞれ若干人とする。
(任期)
第4条 副主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,指名した課程長等の任期の終期を超えることはできない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。