(設置)
第1条 国立大学法人大阪教育大学に,国立大学法人大阪教育大学年俸制大学教員業績審査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 検討委員会は,国立大学法人大阪教育大学年俸制教員給与規程の適用を受ける大学教員の業績審査に関し,審査を行う組織,業績審査の在り方,実施後の改善等について審議,検討を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事 5人
(3)学長が指名する教員 若干人
(委員長等)
第4条 検討委員会に,委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,学長が理事の中から指名する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 検討委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 検討委員会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
3 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,検討委員会が定める。
附 則
この要項は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。