(趣旨)
第1条 この規程は大阪教育大学(以下「本学」という。)の学部,大学院及び専攻科の学生に交付する学生証に関する必要な事項を定めるものとする。
(学生証の交付)
第2条 学長は,学生が入学(編入学を含む。)したとき又は転籍したときは,学生証及び在籍確認兼通学区間シールを交付するものとする。
(学生証の有効期限)
第3条 学生証の有効期限は,裏面に貼付する在籍確認兼通学区間シールに記載の期限とし,在学確認兼通学区間シールは年度ごとに更新する。
(学生証の再交付)
第4条 学生は,紛失等により学生証の再交付が必要なときは,直ちに再交付の手続きを行わなければならない。
2 前項に定める再交付のうち,紛失,破損を事由とする場合は,再交付費用を負担しなければならない。
3 前二項に定めるほか,学生証の再交付に関し必要な事項は,別に定める。
(遵守事項)
第5条 学生は,学生証に関し次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学生は学生証を常に携帯し,本学の教職員等から提示を求められたときは,これに応じなければならない。
(2) 学生は,学生証を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(学生証の返還)
第6条 学生は,卒業,修了,退学,除籍等により学生の身分を失ったときは,直ちに学長に学生証を返還しなければならない。
(事務)
第7条 学生証に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。