(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第13条第4項の規定に基づき,教育学研究科に置く教育学研究科主任について定めるものとする。
(任務)
第2条 教育学研究科主任は,教育学研究科長の命を受け,教育学研究科の運営に関する次の事項を処理する。
(1)教育学研究科委員会において,議長を補佐する事項
(2)教育学研究科運営委員会を招集し,議案を提出する事項
(3)教育学研究科学生に対する助言,指導に関する事項
(4)その他教育学研究科の運営に関し必要な事項
(教育学研究科副主任)
第3条 教育学研究科主任を補佐するため,教育学研究科副主任を置く。
2 教育学研究科副主任は,教育学研究科主任に事故あるときは,その職務を代行する。
(任命)
第4条 教育学研究科主任は,別に定める選考方法に基づき,学長が任命する。
2 教育学研究科副主任は,初等教育課程長,教員養成課程長及び教育協働学科長をもって充てる。
(その他)
第5条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月6日から施行する。