(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第13条第5項の規定に基づき,連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。)に置く連合教職実践研究科主任(以下「連合研究科主任」という。)について定めるものとする。
(任務)
第2条 連合研究科主任は,連合研究科長の命を受け,連合研究科の運営に関する次の事項を処理する。
(1) 連合研究科委員会において,議長を補佐する事項
(2) 連合研究科運営委員会を招集し,議案を提出する事項
(3) 連合研究科学生に対する助言,指導に関する事項
(4) その他連合研究科の運営に関し必要な事項
(連合研究科副主任)
第3条 連合研究科主任を補佐するため,連合教職実践研究科副主任(以下「連合研究科副主任」という。)を置く。
2 連合研究科主任に事故等があるときは,連合研究科副主任がその職務を代行する。
(任命)
第4条 連合研究科主任は,別に定める選考方法に基づき,学長が任命する。
2 連合研究科副主任は,専任教員の中から学長が選考し,指名する。
(その他)
第5条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。