第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,財政状態及び運営状況を明らかにするとともに,本学の教育研究活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)及びその他関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会計組織
(会計事務の統括)
第4条 会計事務の統括責任者は,財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)とする。
(予算単位及び予算責任者)
第5条 予算単位とは本学の予算の編成及び執行を行う単位である。
2 予算責任者は所掌する予算単位における予算案を作成するとともに,配分された予算について,中期計画を達成するよう,当該予算の適正な執行に努めなければならない。
3 本学の予算単位及び予算責任者は,別表のとおりとする。
4 予算責任者は必要に応じて,予算の執行の一部を他の職員に委任することができる。
(経理責任者)
第6条 本学に経理責任者を置き,総務部財務課長をもって充てる。
2 経理責任者は,経理事務の執行について,正確かつ効率的に行う権限と責任を有する。
3 経理責任者は,必要に応じて経理事務の一部を他の職員に委任することができる。
第3章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
第7条 本学の取引は別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
(帳簿等)
第8条 本学は,会計に関する帳簿及び伝票を備え,記載し,保存するものとする。
2 帳簿及び伝票の様式及び保存期間については別に定める。
3 帳簿及び伝票の記載,保存については,電子媒体によることができる。
第4章 予算
(予算の目的)
第9条 予算は,教育・研究その他の活動の計画に基づき明確な方針のもとに編成し,本学の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算編成)
第10条 学長は,予算配分方針を作成する。
2 担当理事は,前項の予算配分方針に基づき,予算案を作成する。
2 前2項の予算配分方針及び予算案について,経営協議会の審議を経なければならない。
(予算単位間の予算の流用)
第11条 予算責任者は,予算単位間の変更を必要とするときは,変更の理由,金額及び積算の基礎を明らかにした予算変更申請書を作成し,担当理事に提出しなければならない。
2 担当理事が予算単位間変更を決定したときは,速やかにその旨を予算変更通知書により当該予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。
3 経理責任者は,前項の予算変更通知書により,予算の流用を行うものとする。
(予算単位内の予算の流用)
第12条 予算責任者は,予算単位内の変更を必要とするときは,変更の理由,金額及び積算の基礎を明らかにした予算変更申請書を経理責任者に提出しなければならない。
2 経理責任者は,前項の予算変更申請書に基づき,予算の流用を行うものとする。
(予算の補正)
第13条 学長は,予算を追加又は減額(以下「補正」という。)するときは,第10条に準じ,補正予算案を作成し,経営協議会の審議を経なければならない。ただし,緊急を要するため,前段の手続きを経ることができない場合及び年度当初予算に重大な変更を生じさせない場合は,学長があらかじめこれを決定し,その直後に開かれる経営協議会に報告しなければならない。
(収支計画及び資金計画)
第14条 担当理事は第10条第2項の予算案に基づき収支計画案,資金計画案を編成する。
2 前項の収支計画案,資金計画案については,第10条第3項に準じ,決定する。
第5章 金銭の出納及び債権管理
(出納責任者)
第15条 経理責任者は,金銭(現金及び有価証券をいう。)の出納及び保管を行わせるため,出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は適法な証拠書類に基づいて作成された帳票類により金銭の出納保管を行わなければならない。
3 経理責任者は,出納責任者に対して,第1項の事務を除き,経理に関する事務の委任を行ってはならない。
(金融機関との取引)
第16条 経理責任者は,金融機関との取引を開始し,又は取引を廃止するときは,担当理事の承認を得るものとする。
2 経理責任者は,金融機関に口座を設ける場合は,学長名義により行うものとする。ただし,これによりがたい場合については担当理事の承認を得るものとする。
(現金の取扱い)
第17条 出納責任者は,現金を原則として金融機関に預け入れなければならない。ただし,業務上必要な現金の支払い及び常用雑費その他小口現金払いに充てるため,手元に現金を保有することができる。
(債権の計上及び収納)
第18条 経理責任者は,本学に帰属する債権が発生したときは,債権を計上し,債務者に対して債務の履行を請求しなければならない。
(督促)
第19条 経理責任者は,納入期限までに収納されない債権があるときは,速やかに債務者に督促し,収入の確保に努めなければならない。
(債権の放棄)
第20条 経理責任者は,徴収不能となっている債権を放棄する場合は,別に定める場合を除き,担当理事の承認を得なければならない。
(領収書の発行)
第21条 出納責任者は,現金を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。ただし,金融機関の振込又は口座振替によって入金されたときは,領収書の発行を省略することができる。
(債務の計上及び支払い)
第22条 経理責任者は,本学に帰属する債務が発生したときは,別に定める場合を除き,速やかに債務を計上しなければならない。
2 出納責任者は,原則として口座振込により支払いを行うものとする。ただし,職員に対する支払い,小口現金払いその他取引上必要がある場合は,現金をもって行うことができる。
3 出納責任者は,支払いにあたっては,別に定める場合を除き,領収証書を徴しなければならない。ただし,口座振込の場合は金融機関が発行する振込通知書等をもって,これに代えることができる。
(預り金)
第23条 本学の業務運営に直接関係のない金銭を預かってはならない。ただし,別に定めるものは,これを預かることができる。
(前払い及び仮払い)
第24条 経理責任者は,経費の性質上又は業務運営上必要があると認めるときは,別に定める経費について前払い及び仮払いを行わせることができる。
(金銭の照合)
第25条 出納責任者は,現金の手許在高については毎日現金出納帳の残高と,預金等の在高については毎月末預金出納帳の残高と,照合しなければならない。
2 出納責任者は前項の照合を行ったときは,経理責任者に報告しなければならない。
(金銭の過不足)
第26条 出納責任者は,金銭に過不足を生じたときは,速やかにその事由を調査して,経理責任者に報告し,その指示を受けなければならない。
第6章 資金管理
(短期借入金)
第27条 一時的に資金が不足する場合には,中期計画の借入限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに充てることができる。
2 短期借入金は,当該事業年度内に返済をしなければならない。
3 短期借入を行うときは,学長の承認を得なければならない。
(長期借入金及び大阪教育大学法人債)
第28条 学長が必要と認める場合は,文部科学大臣の認可を受け,法人法第33条に定める長期借入金を借入れ又は大阪教育大学法人債を発行することができる。
(出資及び資金の貸付)
第29条 学長が必要と認める場合は,出資又は資金を貸付けることができる。
(余裕金の運用)
第29条の2 余裕金の運用に当たっては,法令の定めるところにより,業務の執行に支障がない範囲で行うことができる。
2 前項の資金運用を実施するために必要な事項は,別に定める。
第7章 資産管理
(固定資産の範囲)
第30条 固定資産は,有形固定資産,無形固定資産及び投資その他の資産とする。
(固定資産等の管理責任者)
第31条 固定資産及びその他の物品(以下「固定資産等」という。)の管理を行うため,資産管理責任者を置く。
2 資産管理責任者は,固定資産等の取得,維持保全,運用,処分等に関する適正な管理を行い,教育・研究に有効な資産活用に努めなければならない。
3 資産管理責任者は,必要に応じて資産管理事務の一部を他の職員に委任することができる。
(減価償却)
第32条 減価償却は定額法により行わなければならない。
(たな卸資産)
第33条 たな卸資産の管理,その他必要な事項については別に定める。
第8章 契約
(契約の主体)
第34条 契約は,学長が行うものとする。
2 契約に関する事務の一部を本学職員に委任することができる。
(一般競争)
第35条 売買,貸借,請負,その他の契約を締結する場合は,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は,別に定める。
(指名競争)
第36条 契約が次の各号に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,指名競争に付するものとする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。
2 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては,前条の規定にかかわらず指名競争に付することができる。
(随意契約)
第37条 契約が次の各号に該当する場合においては,第35条及び第36条の規定にかかわらず,随意契約によるものとする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急を要する場合で,競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが,不利と認められるとき。
2 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては,第35条及び第36条の規定にかかわらず随意契約によることができる。
(入札の原則)
第38条 第35条及び第36条の規定による競争は,入札の方法をもって行わなければならない。
(落札の方式)
第39条 競争に付する場合は,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし,支払いの原因となる契約のうち別に定める場合は,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,同項の規定にかかわらず,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書きの場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第40条 競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,別に定めるところにより,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(監督及び検査)
第41条 工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3 前二項の場合において,物件の給付完了後相当期間内に破損,変質,性能低下その他の事故が生じたときは取替,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,給付の内容が担保されると認められる契約は,第1項の監督又は前項の検査の一部を省略することができる。
4 第1項の監督及び第2項の検査は,経理責任者が行うものとする。ただし,必要に応じて,他の職員に委任することができる。
(政府調達の取扱い)
第42条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)及び政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
第9章 決算
(決算の目的)
第43条 決算は,会計記録を整理して,事業年度の運営状況及び事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(月次報告)
第44条 経理責任者は,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成し,担当理事に提出しなければならない。
(決算)
第45条 経理責任者は,決算に必要な手続きを行い,財務諸表及び決算報告書を作成し,担当理事の承認を得た後,学長に提出しなければならない。
2 前項における財務諸表及び決算報告書について,経営協議会の審議を経なければならない。
(財務諸表等の報告)
第46条 学長は,前条第2項における財務諸表及び決算報告書について,監事及び会計監査人の意見を付し,事業報告書を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
第10章 弁償責任
(会計上の義務と責任)
第47条 役員及び職員は財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規則により,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行うものとする。
2 役員及び職員は,不正等知り得た場合は学長に報告するものとする。
3 役員及び職員は,故意又は重大な過失により第1項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(固定資産等の使用者の責任)
第48条 役員及び職員は,故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する本学の固定資産等を亡失又は損傷した場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(弁償責任の決定及び弁償命令)
第49条 学長は,役員及び職員が本学に第47条及び第48条の損害を与えたときは,弁償の要否及び弁償額を決定するものとする。
第11章 雑則
(実施規程)
第50条 この規則を実施するために必要な規程は,別に定める。
(規則の改廃)
第51条 この規則の改廃は,経営協議会の審議を経て,役員会で決定する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年3月9日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成28年11月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年4月25日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
予 算 単 位 | 予 算 責 任 者 |
事務局 | 事務局長 |
附属図書館 | 附属図書館長 |
高度教職開発系 | 高度教職開発系主任 |
総合教育系 | 総合教育系主任 |
多文化教育系 | 多文化教育系主任 |
健康安全教育系 | 健康安全教育系主任 |
理数情報教育系 | 理数情報教育系主任 |
表現活動教育系 | 表現活動教育系主任 |
初等教育課程 | 初等教育課程長 |
教員養成課程 | 教員養成課程長 |
教育協働学科 | 教育協働学科長 |
教育学研究科 | 教育学研究科主任 |
連合教職実践研究科 | 連合教職実践研究科主任 |
保健センター | 保健センター長 |
学校安全推進センター | 学校安全推進センター長 |
地域連携・教育推進センター | 地域連携・教育推進センター長 |
情報基盤センター | 情報基盤センター長 |
教育イノベーションデザインセンター | 教育イノベーションデザインセンター長 |
キャリア支援センター | キャリア支援センター長 |
グローバルセンター | グローバルセンター長 |
修学支援センター | 修学支援センター長 |
附属学校統括機構 | 附属学校統括機構長 |