(趣旨)
1 この要項は,情報基盤センター(以下「センター」という。)が導入した大判プリンタについて,資産の有効な活用のため,センター利用者に開放するとともに,より円滑なセンター運用に資するため必要な事項を定める。
(利用申請)
2 大判プリンタを利用しようとする者は,申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 前項に規定する申請書については,別に定める。
4 利用申請は,原則として本学の役員,教職員及びこれらに準ずる者に限る。
(利用経費の負担)
5 大判プリンタの利用については,大阪教育大学情報基盤センター利用細則第9条第3項の規定に基づき,次年度に次の利用経費を負担しなければならない。
A0光沢紙 1枚あたり 1,200円
B0光沢紙 1枚あたり 1,200円
A0マット紙 1枚あたり 600円
B0マット紙 1枚あたり 600円
A1光沢紙 1枚あたり 600円
6 前項の規定にかかわらず,情報基盤センター長及び情報基盤センター担当教員,及びその他情報基盤センター長が認めたものは,利用経費の支払を免除するものとする。
(利用経費の支払方法等)
7 経費の支払方法等については,大阪教育大学情報基盤センター利用細則第10条の規定を準用する。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。