(目的)
第1条 国立大学法人大阪教育大学における謝金の支給に関する事務の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,「系又は部局等」とは,各系,初等教育課程,教員養成課程,教育協働学科,教育学研究科,連合教職実践研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務局をいう。
(支給対象者)
第3条 謝金の支給対象者は,本学の役員及び職員以外の者とする。
(謝金の単価)
第4条 謝金の単価は,別表による額を上限とする。
(業務等の確認)
第5条 謝金を支給しようとする業務等を計画したときは,業務を依頼する前に系又は部局等の長の承認を得なければならない。
2 系又は部局等の長は,依頼した業務等が実施されたことを確認のうえ,経理責任者に謝金の支出依頼を行わなければならない。
(旅費相当額の支給)
第6条 業務遂行に当たり交通費,宿泊費等を必要とする場合は,国立大学法人大阪教育大学旅費規程(平成16年4月1日制定)に定める範囲内の旅費相当額を支給することができる。
(雑則)
第7条 その他この規程により難い場合には,学長が決定する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表
単位:円
区 分 | 適 用 | 単位 | 単 価 | 備 考 |
特別講演謝金 | 記念講演的性格を有し,著名人に依頼した場合 | 回 | 100,000 | 1回2時間程度を標準とする |
一般講演謝金 | 特別講演以外の場合 | 回 | 50,000 | 1回2時間程度を標準とする |
指導・助言・実技・実習等謝金 | | 時間 | 5,500 | |
司会・報告者謝金 | | 時間 | 2,600 | |
講義謝金 | | 時間 | 5,500 | |
演奏謝金 | | 時間 | 6,100 | |
会議出席謝金 | | 時間 | 6,100 | |
対談・座談会出席謝金 | | 時間 | 4,400 | |
外国人受託研修員研究指導謝金 | | 時間 | 5,500 | |
留学生課外補講謝金 | | 時間 | 2,600 | |
留学生チューター制度指導謝金 | | 時間 | 1,000 | |
日本人家庭寄宿指導謝金 | | 泊 | 11,000 | 留学生を宿泊させ,家庭において特別指導を行った場合 |
就職相談謝金 | | 時間 | 3,000 | |
資料整理協力・研究補助謝金 | | 時間 | 1,000 | |
教育実習謝金 | 実習期間4週間 | 名 | 16,000 | |
教育実習謝金 | 実習期間3週間 | 名 | 12,000 | |
教育実習謝金 | 実習期間2週間 | 名 | 8,000 | |
教育実習特別加算 | 同和教育推進校実習期間4週間 | 名 | 4,500 | 教育実習単価に加算する |
教育実習特別加算 | 同和教育推進校実習期間2週間 | 名 | 1,800 | 教育実習単価に加算する |
教育実習特別加算 | 特殊教育諸学校実習期間4週間 | 名 | 2,400 | 教育実習単価に加算する |
教育実習特別加算 | 特殊教育諸学校実習期間2週間 | 名 | 1,200 | 教育実習単価に加算する |
附属養護学校職業実習謝金 | 事業所当たり | カ所 | 5,000 | |
附属養護学校職業実習加算 | 1日 | 名 | 600 | 附属養護学校職業実習に加算する |
健康診断謝金 | 医 師 | 時間 | 3,000 | |
健康診断謝金 | 技 師 | 時間 | 2,000 | |
健康診断謝金 | 看護師 | 時間 | 1,800 | |
原稿作成謝金 | 母国語 | 400字 300語 | 1,600 | |
原稿作成謝金 | 外国語 | 300語 | 3,200 | |
原稿校閲謝金 | 日本語 | 400字 | 800 | |
原稿校閲謝金 | 外国語 | 300語 | 1,600 | |
翻訳謝金 | 日本語→外国語 | 400字 | 3,600 | 日本語(400字)→外国語 |
翻訳謝金 | 外国語→日本語 | 300語 | 3,000 | 外国語(300語)→日本語 |
翻訳謝金 | 外国語→外国語 | 300語 | 4,700 | 外国語(300語)→外国語 |
筆耕謝金 | 卒業証書,学位記 | 枚 | 150 | |
筆耕謝金 | 感謝状,表彰状 | 枚 | 400 | |
通訳謝金 | 逐次通訳 | 時間 | 5,000 | |
通訳謝金 | 同時通訳 | 時間 | 8,000 | |
学校評議員 | | 時間 | 5,000 | |
倫理委員会学外委員 | | 時間 | 10,000 | |
紀要査読謝金 | | 件 | 10,000 | |
1 教育実習謝金について教育委員会等で単価を定めている場合は,その単価によるものとする。
2 単価は,最高限度額を定めたもので執行については,予算額及び事業内容等を勘案すること。