(設置)
1 大阪教育大学学校安全推進センター(以下「センター」という。)に, 大阪教育大学学校安全推進センター規程(以下「センター規程」という。)第2条の目的を達成するため心理相談室を置く。
(業務)
2 心理相談室は,次の業務を行う。
(1) 学校の管理下において発生した災害,犯罪及び事故等により直接的又は間接的に被害を受けた幼児・児童・生徒,保護者及び職員等に対する心理相談,心理検査及び心理療法等
(2) その他,センター規程第14条に定める運営委員会が適当と認めた業務
(心理相談室の組織)
3 心理相談室に,次に掲げる者を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 相談員 若干人
(室長,副室長及び相談員)
4 センター長は,センター担当教員のうちから室長及び副室長を指名する。
5 センター長は,原則としてセンター担当教員のうちから相談員を指名する。
6 室長は,心理相談室の管理運営を行う。
7 副室長は,室長の業務を補佐する。
8 相談員は,心理相談室の専門的業務を処理する。
(相談の申込み)
9 相談の申込みは,所定の申込書によるものとし,室長の承認を得なければならない。
(相談料等)
10 心理相談室における心理相談,心理検査及び心理療法等は原則有料とする。
11 相談料等は,別表のとおりとする。
(心理相談室会議)
12 心理相談室の運営を円滑に行うため,心理相談室会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議組織)
13 会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) センター長
(4) センター担当教員
(5) その他,会議が必要と認めた者
14 前項第5号の委員は,センター長が指名する。
15 会議は室長が招集し,その議長となる。ただし,室長に事故があるときは副室長が議長となる
(その他)
16 この要項に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター心理相談室要項(平成17年4月1日制定)は廃止する。
別表(第11項関係)
区 分 | 適 用 | 相談料等 |
第2項第1号に掲げる業務
| 初回(90分)
2 回目以降 (1回 50分) | 無料
相談者1名につき3,100 円 なお,初回か2回目以降かにかかわらず検査等に使用される消耗品は相談者負担とする。
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上記区分で別途必要とされた複雑な心理検査等 | 1検査につき | 4,200 円 検査等に使用される消耗品は相談者負担とする。 |